ライザップの景品表示法違反とは?措置命令や返金保証の真実を解説

ライザップ雑学

こんにちは。ライザップ・リサーチ研究所、運営者の「M」です。

テレビCMでの劇的な変化や「結果にコミットする」というフレーズは魅力的ですが、一方でニュースを見ると、ライザップグループに対する消費者庁からの措置命令や、過去の広告表現に関する問題が報じられており、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特にチョコザップの件や返金保証のルールについて、「実際のところ嘘はないのか」「景品表示法に違反しているサービスを使って大丈夫なのか」と心配になるのは当然のことです。

この記事では、私たち消費者が知っておくべき広告の裏側やリスクについて、事実に基づいて分かりやすく整理していきます。

▼この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

  • チョコザップに対する措置命令の具体的な内容と違反理由
  • 「24時間使い放題」広告と実際のサービス利用制限の乖離
  • 30日間全額返金保証を利用する際の厳しい条件と注意点
  • 広告を鵜呑みにせず自分に合うか判断するための現実的な方法

ライザップの景品表示法違反と措置命令の真実

ライザップグループは急成長の過程で、その攻撃的なマーケティング手法がたびたび議論の的となってきました。特に2024年に大きな話題となった「チョコザップ」への措置命令は、私たち利用者が広告をどのように受け取るべきかを考えさせられる重要な出来事です。単なる企業の不祥事として片付けるのではなく、私たちが賢い消費者としてサービスを選ぶために、具体的にどのような表示が法律に触れ、何が問題視されたのかを詳しく見ていきましょう。

  • チョコザップ措置命令の内容と消費者庁の判断
  • 24時間使い放題の嘘と優良誤認のリスク
  • ステマ規制違反とライザップの広告手法
  • 有利誤認にあたる表示と行政処分の詳細
  • 過去の違反事例と現在の改善状況を整理

 

チョコザップ措置命令の内容と消費者庁の判断

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2024年8月、消費者庁はライザップ株式会社に対し、同社が運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」の広告表示について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。これは行政処分の一つで、簡単に言えば「その広告は消費者に誤解を与えるので、すぐに直して再発防止策をとりなさい」という命令です。

問題となった2つのポイント

今回、主に問題視されたのは以下の2点です。

  1. 優良誤認表示:実際よりも著しく良いサービスだと勘違いさせる表現
  2. ステマ規制違反:広告であることを隠して口コミのように見せる手法

急拡大する無人ジムビジネスにおいて、集客を優先するあまり広告のイメージとサービスの実態に大きなズレが生じていたことが明らかになったのです。これは「なんとなく怪しい」というレベルではなく、明確に法律のラインを超えてしまった事例として重く受け止める必要があります。

 

24時間使い放題の嘘と優良誤認のリスク

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私たちがチョコザップの広告を見て最も惹かれるのが、「月額2,980円でジムもエステも24時間使い放題」という点ですよね。しかし、消費者庁の調査によって、実際には「使い放題」とは程遠い制限があることが判明しました。

広告と実態の乖離データ

広告では「追加料金なしで全サービス使い放題!」「好きな時間に利用できる」と謳っていましたが、実際には以下のような厳しい予約上限や利用制限が存在していました。これは、予約システム上の設定だけでなく、物理的なブースの数やメンテナンス時間なども関係しています。

サービス内容 広告の印象 実際の上限時間(1日) 備考
セルフホワイトニング 24時間使い放題 最大5時間 1枠あたりの時間制限あり
セルフ脱毛 24時間使い放題 最大7時間 予約必須・枠数制限あり
ゴルフ練習 24時間使い放題 最大16時間 深夜帯などの利用制限を含む

ここがポイント

特にホワイトニングなどは、予約枠が限られており、物理的に「24時間いつでも」使えるわけではありませんでした。会員数が増えれば増えるほど予約は取りづらくなります。「いつでも使える」と思って入会したのに「予約がいっぱいで使えない」という状況になれば、それは消費者にとって不利益ですよね。このように、実際には利用できない時間帯や回数制限があるにもかかわらず、それを明示せずに「無制限」であるかのように宣伝することは、法律上「優良誤認」にあたります。

 

ステマ規制違反とライザップの広告手法

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もう一つ注目すべきは、いわゆる「ステマ規制」への違反認定です。これは2023年10月から始まった新しいルールで、企業がインフルエンサーにお金を払って宣伝してもらう場合、それが「広告」であることを隠してはならないというものです。

「PR」隠しのメカニズム

ライザップ側はインフルエンサーに報酬を渡してSNS投稿を依頼していましたが、問題はその後の「二次利用」にありました。

  1. インフルエンサーは依頼通り「#PR」をつけてSNSに投稿する(ここは適法)。
  2. ライザップがその投稿を自社の公式サイト(LPなど)に転載する。
  3. 転載する際に、「#PR」などの表記を削除したり見えなくしたりして掲載する。

これにより、LPを見た私たちは「これは一般の会員さんが自発的に書いた純粋な口コミだ」と誤解させられてしまう構造になっていたのです。お金をもらって書かれた感想と、自然な感想とでは、私たちが受ける印象の重みが全く違いますよね。それを意図的に混同させる手法がNGとされました。
※出典:消費者庁『RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について』 

 

有利誤認にあたる表示と行政処分の詳細

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今回の措置命令だけでなく、ライザップは過去にも「有利誤認(実際よりも値段が安かったり、条件が得だと思わせること)」のリスクを指摘されたことがあります。

よくある例としては、「今だけ入会金無料」と謳いながら実際には一年中キャンペーンを行っているケース(二重価格表示の問題)や、後述する返金保証のように、広告では「無条件」に見せかけて実際には厳しい条件があるケースなどがこれに当たります。法律の世界では、消費者が正しい判断をするために、メリットだけでなくデメリットや条件もしっかり伝えることが求められているのです。

 

過去の違反事例と現在の改善状況を整理

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ここまで厳しい話が続きましたが、現在はどうなっているのでしょうか。措置命令を受けたライザップは、直ちに問題となった広告を修正・削除し、再発防止策として社内教育の徹底やチェック体制の強化を発表しています。

現在の状況と私たちの対策

公式サイトを見ると、以前のような「無制限」を強調しすぎる表現は控えめになり、注釈で細かい条件が記載されるようになっています。企業としてコンプライアンス(法令順守)意識を高めようとしている姿勢は見られますが、私たち消費者としては、過去の経緯を踏まえて「広告を鵜呑みにせず、小さな文字の注釈や条件をよく読む」というリテラシーを持つことが大切ですね。

過去の事例を受けて、現在の公式サイトでは細かい条件や注釈がかなり厳密に記載されるようになりました。『今はどんな表記になっているのか?』を、ご自身の目で一度チェックしてみるのも良い判断材料になります。

\現在の公式表記とキャンペーン条件/
ライザップ公式サイトで最新情報を確認する
 
 

ライザップと景品表示法の観点から見る返金保証

ライザップのブランドを象徴するもう一つの要素が「30日間全額返金保証」です。高額なパーソナルトレーニングへの入会障壁を下げるこの強力なオファーも、かつては景品表示法の観点から問題視され、大きな規約変更を経て現在に至っています。「結果が出なければ金は返ってくるから安心」と安易に考えていると、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。ここからは、返金保証のリアルな実態について深掘りします。

  • 30日間全額返金保証の厳しい条件と実態
  • 返金されないケースと来店手続きの罠
  • 再入会不可のリスクと契約前の確認事項
  • 無料カウンセリングで確かめるべき適合性
  • 結論:ライザップの景品表示法に関する総括

 

30日間全額返金保証の厳しい条件と実態

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2015年以前、ライザップの規約には返金条件として「会社が承認した場合」という文言があり、自己都合での退会や食事報告を怠った場合などは返金されないケースがありました。これに対し消費者団体から「広告と矛盾しており、有利誤認にあたる」と指摘を受け、現在では「いかなる理由でも」返金可能という形に改定されています。

期限のカウント方法に注意

しかし、「いかなる理由でも」とは言っても、手続き上のルールは非常に厳格です。もっとも重要な条件は、「初回利用日から30日以内」であること。契約した日ではなく、トレーニングを始めた日が起算点になりますが、ここには一切の猶予がありません。

例えば、「仕事が忙しくて連絡できなかった」「体調を崩していた」といった事情があっても、30日を1日でも過ぎれば通常の「中途解約」扱いとなります。中途解約では入会金は戻らず、手数料も引かれるため、返金額は大幅に減ってしまいます。

 

返金されないケースと来店手続きの罠

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「全額返金」という言葉の響きは強力ですが、これには明確な対象外項目があります。それは、サプリメントやプロテインなどの「物品代金」です。

⚠️サプリメント代のリスク

ライザップでは入会時にサプリメントを勧められることがよくありますが、これらを購入して開封してしまった場合、たとえトレーニングに満足できなくて返金保証を使ったとしても、サプリ代は一切返ってきません。数十万円分のサプリを購入していた場合、その損失は小さくありません。戻ってくるのはあくまで「入会金」と「コース料金」のみです。

電話やメールでは解約できない

また、個人的に最大のハードルだと感じるのが、「電話やメールでの手続きは不可、必ず来店して書面で申請しなければならない」というルールです。「辞めます、金返してください」と店舗でトレーナーと対面して伝えるのは、日本人にとって心理的にかなり高いハードルですよね。この「手間」と「気まずさ」が、実質的な返金防止策になっている側面は否めません。引っ越しなどで遠方に行ってしまった場合でも、原則として店舗に出向く必要がある点も要注意です。

このように、返金手続きにはかなりの手間と精神的な負担がかかります。『とりあえず入会してダメなら返金』と安易に考えるよりも、まずは入会前の段階で『本当に自分でも続けられそうか?』をプロの視点でシミュレーションしてもらう方が、リスクはずっと低くなります。

再入会不可のリスクと契約前の確認事項

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さらに知っておくべき重大なリスクがあります。それは、一度この全額返金保証制度を利用すると、「今後ライザップグループへの再入会が一切できなくなる」というペナルティです。

これは事実上の「出入り禁止(出禁)」措置です。「今回は仕事が忙しくて続かなかったけど、数年後に落ち着いたらまた挑戦したい」と思っても、一度返金保証を使ってしまうと二度と門を叩くことはできません。「とりあえず試してダメならお金を返してもらえばいいや」という軽い気持ちで利用するのは避けた方が賢明です。このルールは、制度の悪用を防ぐために設けられていますが、私たち利用者にとっても不可逆的な決断となることを覚えておきましょう。

 

無料カウンセリングで確かめるべき適合性

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ここまで、景品表示法に関連するトラブルや厳しいルールの話をしてきましたが、それでもライザップが多くの人の人生を変えてきた実績があるのも事実です。広告表現に行き過ぎがあったとしても、メソッド自体が偽物というわけではありません。

大切なのは、ネット上の評判や広告イメージだけで判断するのではなく、「自分の目で確かめること」です。ライザップの無料カウンセリングに行けば、実際の店舗の雰囲気やトレーナーの対応、そして契約の細かい条件などを直接確認できます。

カウンセリング活用のコツ

カウンセリングでは高性能な体組成計で自分の体を計測してもらえます。この客観的なデータをもとに、「自分はこの厳しい環境に耐えられるか」「この契約条件で納得できるか」を冷静に判断しましょう。契約を迫られても、即決せずに「一度持ち帰って検討します」と言える準備をしておけば、リスクを最小限に抑えられます。

医療機関レベルの精密検査で、自分の筋肉量や内臓脂肪レベルが丸わかりになります。正直、この計測結果をもらうためだけに行っても損はありません。『契約するかは一度持ち帰って考えます』と伝えれば大丈夫ですので、自分の体の現実を知るツールとして活用してみてはいかがでしょうか。

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結論:ライザップの景品表示法に関する総括

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ライザップやチョコザップにおける景品表示法違反のニュースは、私たちに「広告はあくまで広告である」という当たり前の事実を思い出させてくれます。企業は商品を売るためにメリットを強調しますが、そこには必ず裏側の条件やリスクが存在します。

しかし、法律違反があったからといって、サービスそのものの価値がゼロになるわけではありません。重要なのは、「リスクを知った上で利用するかどうか」です。過度な期待をせず、厳しい条件も理解した上で「それでも結果を出したい」と覚悟を決めた人にとって、ライザップは依然として強力なパートナーになり得るでしょう。まずは無料カウンセリングを活用し、自分の直感と事実に基づいて判断してみてください。

ネット上の『違反』や『嘘』という言葉だけに踊らされず、実際の店舗環境やトレーナーの質を自分の肌で感じてみてください。その上で『これなら人生を変えられる』と確信できた時だけ、一歩を踏み出せば良いのです。

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